まだ、サンタとか優しい上司とか信じてるの?

三十路のダメリーマンの日常備忘録日記です。 都内でクレームにまみれながら、働いてるよ。

知ってると将来役立つかもしれない法律・・・・

 どうも、たつきちです。

 

今日は雑学ネタでいこうかなっと(´・ω・`)

 

普段、生活しているとケータイ契約から賃貸借契約など様々な契約を締結することが

あると思います。

 

知らずに契約書に捺印して、そのあと後悔することも多々あるかもしれません。

 

知ってると契約後トラぶってるとき役立つ法律として、

 

 消費者契約法   というのがあるのをご存知でしょうか。

 

消費者契約法 - Wikipedia

これは、個人と事業者で契約したものはすべて 対象となる法律です

(個人と個人や 事業者と事業者は対象外)

この法律は、消費者にとっては守り神的存在、事業者にとっては悪魔のような

存在です。

 

事業者が説明し、納得して契約したものでもあとから覆せる法律なのですから、

今までオッケーだったものが、訴えを起こされてダメになったりすることが

起こりうるわけです。

 

とくに重要な条文として8、9、10条があるのですが

要約すると

第8条 事業者の責任を回避するするのはダメよ条項
第9条 消費者の損害賠償をやたらと高くするのアカンよ条項
第10条 消費者の利益を一方的に害する行為をすると許さんぞ条項

これらをまとめてかつ判例を照らし合わせると

信義則に反する契約は消費者は納得して契約しても

あとで無効にできるよって内容です。

 

つまり、事業者からすると「お客様はあのとき納得の上、署名捺印頂きましたよね」

って言葉が効かないんです・・・

 

これらのおかげで、

 

今まで遅延損害金は利息制限法の約29%だったのですが

これのおかげで14.6%に抑えられるようになりました。

 

 

 敷金差引が無効となったり、ほかにも結婚式上の契約キャンセル料が

無効なったり

 

現在進行形でいろいろな恩恵があります。

 

っていうか、条文が抽象的でかつすべての消費者契約に適用可能なので、

日常生活のほぼすべての契約で有効なのです。

 

特に10条の利益を一方的に害する行為と認識されれば、契約締結時、事業者から

説明を受けて納得して署名捺印しても無効と出来るのですよ。

 

 

 消費者側でみれば、世の中にはまだまだ、いろいろな理不尽なことが多々あるから

覆せる可能性の高い事柄は多いと思います。

 

 

信義則に反する契約は消費者は納得して契約しても

あとで無効にできる

 これは、いろんなところで使えそうじゃないですか?

たとえば、

うぐいすパンにうぐいす入ってないのはおかしいとか

 

フランスパンにフランス人入ってないのはおかしいとか

 

東京ディズニーランドなのに千葉にあるのはおかしいとかね

 メロンパンにメロン入ってないのはおかしい夕張メロンを入れるべきだとか

ほかにもいろいろ思いつくよね。社会通念的とかでもいろいろね

酢豚にパイナップル入っているのはかなりかなりおかしいとか

 

↑これホント誰か先駆者となって変えて(>_<)

(酢豚作った人は味覚障害としか思えないよ)

 

 

 

 

 

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